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東京地方裁判所 平成8年(ワ)4879号 判決 1998年1月20日

原告 東京シティ信用金庫

右代表者代表理事 A

右訴訟代理人弁護士 荻原富保

被告 Y1

被告 Y2

被告 Y3

右三名訴訟代理人弁護士 鳴尾節夫

主文

一  被告Y1及び被告Y2は、原告に対し、連帯して二億〇六三六万九〇一八円及びうち八五四万八一一七円に対する平成九年一〇月三一日から、うち二〇〇〇万円に対する平成五年一月一六日から、うち一億二〇〇〇万円に対する平成七年六月三〇日から、各支払済みまで年一四・六パーセントの割合(年三六五日の日割計算)による金員を支払え。

二  被告Y3は、原告に対し、一億八二九二万八七三八円及びうち七三八万四七八九円に対する平成九年一〇月三一日から、うち一億二〇〇〇万円に対する平成七年六月三〇日から、各支払済みまで年一四・六パーセントの割合(年三六五日の日割計算)による金員を支払え。

三  訴訟費用は被告らの負担とする。

四  この判決は仮に執行することができる。

事実及び理由

第一請求

主文と同じ。

第二事案の概要

本件事件は、原告から被告Y1(以下「被告Y1」という。)又は被告Y2(以下「被告Y2」という。)への金銭貸付けについて、原告が、その主債務者である同被告らに対して金銭消費貸借契約に基づき貸金の返還を、右貸付けの連帯保証をした被告Y1(被告Y2への貸付けの連帯保証)、被告Y2(被告Y1への貸付けの連帯保証)及び被告Y3(以下「被告Y3」という。被告Y1への貸付けの連帯保証)に対して、連帯保証債務の履行を、それぞれ求めている事件である。

これに対し、被告らは、(1)原告から被告Y1へ融資された金額(後記の本件④貸付け一億二〇〇〇万円)は、被告らが経営している不動産業の借地権購入及び新店舗への建て替え費用として、原告から被告Y1に融資すると決められた原告からの融資金額(三億八〇〇〇万円)の一部にすぎず、原告は、本訴請求している貸付金の返済を求める前に、右残融資(二億六〇〇〇万円)を先に実行すべき契約上の義務を負っている、仮にそうでないとしても貸金返済請求と残融資の実行とは同時履行関係にある旨、又は、(2)原告職員が被告Y1に対し、被告らが借地権を購入して建物を新築する前提で総額三億八〇〇〇万円の融資をする旨申し向けてその旨被告らを信用させながら、これを実行せずに被告らに損害を与えたとして、民法七一五条の不法行為者の使用者責任規定により、被告らが原告に対して有する損害賠償請求権をもって、原告の本訴請求債権とその対当額で相殺する旨、又は、(3)仮に、原告と被告Y1との間に右三億八〇〇〇万円の融資契約の成立が認められないとしても、原告と被告らとの間では、総額三億八〇〇〇万円の融資契約の準備が相当程度進んだ段階に達しており、原告は右総額の融資を実行しなかったことにつき契約締結上の過失があり、被告らが原告に対して有する損害賠償請求権をもって、原告の本訴請求債権とその対当額で相殺する旨の主張をしている。

一  争いのない事実等

1(一)  原告は、昭和六三年一月三〇日、被告Y1に対し、五三〇〇万円を次のとおり貸し付けた(以下「本件①貸付け」という。)。

(1) 利息 年六・九パーセント

(2) 遅延損害金 年一四・六パーセント(年三六五日の日割計算)

(3) 元利金弁済方法 昭和六三年二月から平成二五年一月まで毎月二四日限り元利金を均等払いする。

(4) 期限の利益喪失事由 被告Y1が期限に割賦金を支払わなかったときは、原告からの請求により期限の利益を喪失する。

(二)  被告Y2及び被告Y3は、右貸付け日、原告に対し、被告Y1の本件①貸付け債務について、それぞれ連帯保証した。

(三)  被告Y1は、平成四年一二月二四日に支払うべき割賦金以降分の支払をせず、原告は、平成七年七月七日被告Y1にその請求をした(甲一)。

2(一)  原告は、平成元年一〇月一六日、被告Y2に対し、一億円を次のとおり貸し付けた(以下「本件②貸付け」という。)。

(1) 利息 年六・三パーセント。ただし、金融情勢の変化、その他相当な事由により、一般に行われる程度のものに変更される。

(2) 遅延損害金 年一四・六パーセント(年三六五日の日割計算)

(3) 元本弁済方法 平成二年一〇月一五日限り一括返済。

(4) 利息支払方法 平成元年一一月から毎月一五日限り前一か月分を支払う。

(二)  変更契約

(1) 原告と被告Y2は、平成二年一〇月二九日、弁済期限を平成四年一〇月一五日とすること、及び、弁済期限の変更に伴って利息支払期限も延長されたとする旨変更契約を締結した。

(2) 原告と被告Y2は、平成四年一〇月三〇日、弁済期限を平成五年一月一五日とすること、及び、弁済期限の変更に伴って利息支払期限も延長されたとする旨変更契約を締結した。なお、一部弁済により、右変更契約締結日現在の残元本は二〇〇〇万円であった。

(三)  被告Y1は、右貸付け日及び変更契約の際、原告に対し、被告Y2の本件②貸付け債務について、それぞれ連帯保証した。

3(一)  原告は、平成三年一二月三一日、被告Y2に対し、三三〇〇万円を次のとおり貸し付けた(以下「本件③貸付け」という。)。

(1) 利息 年八・五パーセント

(2) 遅延損害金 年一四・六パーセント(年三六五日の日割計算)

(3) 元本弁済方法 平成四年一二月二四日限り一括返済。

(4) 利息支払方法 平成三年一月から毎月二四日限り前一か月分を支払う。

(二)  被告Y1は、右貸付け日、原告に対し、被告Y2の本件③貸付け債務について連帯保証した。

4(一)  原告は、平成三年六月二一日、被告Y1に対し、一億二〇〇〇万円を次のとおり貸し付けた(甲五の1、乙八)。

(1) 利息 年八・九パーセント

(2) 元本弁済方法 平成四年六月二〇日限り一括返済。

(3) 利息支払方法 貸付け時天引き。

(二)  原告と被告Y1は、平成四年八月ころ、前記(一)の貸付けを長期返済の貸付けに切り替えることに合意し、原告は、同年八月三一日、被告Y1に対し、一億二〇〇〇万円を次のとおり貸し付けた(以下「本件④貸付け」という。)。

(1) 利息 年八・九パーセント

(2) 遅延損害金 年一四・六パーセント(年三六五日の日割計算)

(3) 元利金弁済方法 平成四年九月から平成三四年八月まで毎月二四日限り元利金を均等払いする。

(4) 期限の利益喪失事由 被告Y1が期限に割賦金を支払わなかったときは、原告からの請求により期限の利益を喪失する。

(三)  被告Y2及び被告Y3は、右貸付け日、原告に対し、被告Y1の本件④貸付け債務について、それぞれ連帯保証した。

(四)  被告Y1は、本件④貸付けの元利金の支払を全くしなかったので、原告は、平成七年六月二九日被告Y1にその請求をした(甲一)。

5  原告は、訴外東武信用金庫(以下「東武信金」という。)申立ての競売事件において、平成九年一〇月三〇日、本件①ないし④貸付け全体で、四三二九万六八九五円の配当を受け、このうち四一四六万〇二二三円を本件①貸付けの残元本に、うち一八三万六六七二円を本件③貸付けの元本にそれぞれ入金した。

6  被告らは、原告に対し、平成八年一一月一二日の本件口頭弁論期日において、原告職員の詐欺行為により被告らが被ったとする損害四億九七九三万七三三六円(内訳・逸失利益四億八二九三万七三三六円及び慰謝料一五〇〇万円)の損害賠償請求債権をもって、原告の本訴請求債権と対等額において相殺する旨の意思表示をした(記録上明らかな事実)。

7  被告らは、原告に対し、平成八年一一月一二日及び平成九年二月三日の本件各口頭弁論期日において、原告の契約締結上の過失により被告らが被ったとする損害四億九七九三万七三三六円(内訳・逸失利益四億八二九三万七三三六円及び慰謝料一五〇〇万円)の損害賠償請求債権をもって、原告の本訴請求債権と対当額において相殺する旨の意思表示をした(記録上明らかな事実)。

二  争点(被告らの抗弁の成否)

1  先履行ないし同時履行の抗弁の成否

2  原告の使用者責任による損害賠償義務の有無

3  原告の契約締結上の過失による損害賠償義務の有無

4  被告らが被った損害額

三  争点に対する当事者の主張

1  先履行ないし同時履行の抗弁の成否

(被告らの主張)

(一) 原告と被告Y1間の融資契約の成立

平成三年当時、被告Y2が不動産業の店舗として借家していた別紙物件目録<省略>二の建物(以下「本件建物」という。)所有者であり、右敷地(以下「本件借地」という。)の借地権者であった訴外B(以下「B」という。)は、被告Y1に対し、右借地権を購入するように求めてきた。当時、本件建物は、屋根が落ちたりして相当老朽化しており、建て替え時期がきていた。

被告Y1は、当初、東武信金から融資を受けて、前記借地権を購入の上建物を新築することを計画し、同信金の担当者との間で三億八〇〇〇万円の一括融資の話ができていた。しかし、平成三年四月ころ、原告堀切支店の支店長及び支店長代理からの懇願により、原告から右資金を借り入れることに変更し、被告Y1と右支店長及び支店長代理間で、借地権購入の上店舗併用共同住宅を新築するための資金として、原告は被告Y1に対し三億八〇〇〇万円を、金利年七・五パーセントで融資すること(うち一億二〇〇〇万円については融資段階で金利が年八・九パーセントと勝手に変更されたが、被告Y1は不承不承受け入れている。)、うち一億二〇〇〇万円は先に融資を実行するが、その余は、原告が原告の取引先の建設会社を数社紹介し、被告がその中から建設会社を決定した後、工事の着工時、建物建築中間時、完成時の三回に分けて、残額二億六〇〇〇万円の融資も実行する、全融資額の返済は、新築建物に抵当権設定後、返済期間三〇年、三六〇回の分割払とし、毎月の返済金は新築建物の賃料収入及び被告らの不動産業による営業収益から弁済することなどが合意された。

(二) 原告による融資約束残額の融資不履行

ところが、原告は、前記合意に反して、新築工事を請け負ってもらうはずの建設会社を紹介せず、また、本件融資について責任を負っていた原告堀切支店長及び支店長代理の両名が平成四年一月に転勤してしまい、以後原告からの連絡がなくなった。

そこで、被告は、自ら選定した設計業者に設計と見積りを依頼し、平成四年三月までに図面を完成させ、原告に手渡した。しかし、その後、被告Y1が原告に対し何度請求しても、原告は、残額の融資を実行せず、平成四年六月、被告Y1に対し、建物建築資金の融資はできないと告げ、一億二〇〇〇万円の一括返済を求めてきた。

(三) 以上のとおりであるから、原告は、まず、融資すべき残額二億六〇〇〇万円を先に履行すべき契約上の義務がある。

仮にそうでないとしても、一億二〇〇〇万円の返済は、二億六〇〇〇万円の融資の実行がされると同時履行の関係にある。

(原告の主張)

被告Y1が借地権付き本件建物を購入した動機は、当時としては格安感のある物件であったことにある。ただ、右建物には従前の所有者から引き継いだ賃借人(飲食店)があるので、直ちに開発行為に着手することは無理であり、一年間程度様子をみる必要があった。そこで、とりあえず、一億二〇〇〇万円の貸付けの弁済期を一年後とし、その間に、被告Y1は、①本件借地周辺に再開発計画があり、本件借地側に鉄道駅の改札口ができるという話しもあったので、そのまま(建物を新築することなく)被告らの不動産営業拠点として使用して値上がりを待つ、②ビルを建築するなどの有効利用を考える、③被告らの他の資産(建て売り物件)を売却し、とりあえず被告らの資金を蓄え、その間に有効利用を考えるなどという計画があった。

このように、一億二〇〇〇万円融資の段階では、ビル新築の話もなかったわけではないが、いまだ抽象的な段階で図面もなく、またある程度の建物を想定しても、当時ですら担保価値が危ぶまれる状態であったから、原告から建物融資の話までできる段階ではなかった。

2  原告の使用者責任による損害賠償義務の有無

(被告らの主張)

(一) 原告職員の詐欺行為

前記1の「被告らの主張」(一)のとおり、平成三年四月ころ、原告堀切支店の支店長及び支店長代理は、被告Y1に対し、借地権購入の上、建物を新築する前提で、総額三億八〇〇〇万円の融資を実行する旨述べて、その旨被告を信用させた。

ところが、実際には、平成三年四月ころ当時、原告内部の稟議では、被告Y1へは借地権購入資金である一億二〇〇〇万円の融資の稟議しかあげておらず、その後の残額の融資がされず、そのため、三億八〇〇〇万円の融資がされると信じて借地権付きで本件建物を購入した被告らに損害を被らせた。

(二) 原告の使用者責任

原告堀切支店の支店長及び支店長代理の右詐欺による不法行為につき、原告は民法七一五条に基づき使用者責任を負う。

(原告の主張)

原告担当者に不法行為があったこと、原告が使用者責任を負うことをいずれも否認する。

平成三年四月ころ、原告内部で稟議対象となった額は一億二〇〇〇万円のみであった。一営業担当職員が稟議を経ることなく三億八〇〇〇万円もの融資の約束をできる立場にはなく、また、融資の際には必ず融資金額に関する書面が作成されるものであり、融資契約の成立は認められない。

また、被告らは、原告職員の詐欺行為を主張するが、稟議は原告内部のものであって、被告に対する行為ではないから、被告に対する不法行為は成立し得ない。

3  原告の契約締結上の過失による損害賠償義務の有無

(被告らの主張)

(一) 仮に、原告と被告Y1間に総額三億八〇〇〇万円の融資契約の成立が認められないとしても、原告と被告Y1との間においては、総額三億八〇〇〇万円の融資契約の準備が相当程度まで進んだ段階に達していた。すなわち、原告の担当者の堀切支店支店長及び支店長代理は、①被告Y2が家主から借りていた本件建物が相当程度まで老朽化していた上、被告らはその建物を自社ビルとして建て替える計画を立てていたこと、②当時被告Y2が賃借していた事務所は借地上にあり、建て替えるためには、地主の承諾を得た上で、借地権を購入しなければならなかったこと、③借地権を購入した上で、建物を建築することが融資を受ける側の目的であり、それを前提に融資するものであること、④その金額は、総額三億八〇〇〇万円を要し、ひとまず本件借地権購入のための融資を一億二〇〇万円としたこと、それは全体の計画の一部であって、引き続き建物を建築し、その家賃収入から返済計画を立てており、そうでなければ、被告らは返済計画など到底立てられなかったことを熟知しており、以上の事情のもとに、平成三年六月に一億二〇〇〇万円の土地購入資金の融資が行われたものであった。

したがって、被告らとしては、建物建築資金である残りの二億六〇〇〇万円の融資が確実に行われると信じ、それを前提に、既存建物の入居者の立ち退き問題を解決するなど、その後の行動をしていた。

(二) このような状況下では、融資の一方当事者である原告としては、残額の融資がされるとの被告らの期待を侵害しないように誠実に融資契約の成立に務める信義則上の義務がある。

しかるに、原告は、信義則上の義務を一切怠り、契約成立に努力するどころか、担当職員は残額の稟議書を本部にあげず、担当者を配置換えとするなど、無責任な対応に終始したもので、原告には契約締結上の過失がある。

(原告の主張)

否認又は争う。

4  被告らが被った損害額

(被告らの主張)

原告が総額三億八〇〇〇万円の融資のうち残額二億六〇〇〇万円の融資を実行しなかったことにより、被告らが被った損害は、次のとおり、合計四億九七九三万七三三六円となる。

(一) 逸失利益

本件では、前記1の「被告らの主張」(一)のとおり、東武信金からの融資が確実にあり得たものを、原告担当者の懇願により借入れ先を原告に変更したものであった。

そして、原告が総額三億八〇〇〇万円の融資を実行しておれば、その結果、被告らは、本件借地上には五階建てのビルを完成させ、そのテナント料として、少なくとも今後三〇年間は、月額二六五万八〇〇〇円の収入を得ることができた。

しかるに、被告らは右融資を受けられず、その結果、建物を建築できず、右テナント収入を得られなくなってしまった。

右得べかりし利益一年分三一八九万六〇〇〇円に、三〇年間のライプニッツ係数一五・一四一〇を乗ずると、四億八二九三万七三三六円となる。

(二) 慰謝料

原告の融資不履行により、被告らは塗炭の苦しみを味わった。その精神的な苦痛を仮に金銭で見積もるとすると、被告らそれぞれにつき五〇〇万円を下回ることはなく、被告ら三名合計で一五〇〇万円となる。

第三争点に対する判断

一  争点1(先履行及び同時履行の抗弁)について

1  <証拠省略>によれば、次の事実を認めることができる。

(一) 被告Y2はa不動産の屋号で不動産業を営んでおり、実際は、被告Y2の子である被告Y1が従業員としてその中心的な業務を担当し、被告Y1の妻である被告Y3もa不動産の従業員となっていた(乙三一ないし三七)。被告らは、東京都葛飾区<以下省略>と豊島区<以下省略>の二か所に右不動産業の事務所を構え、主にマンションや家屋の建て売りの媒介や販売を行っていた。

a不動産においては、その主要な取引金融機関として、原告及び東武信金を利用しており、従前から、被告Y2や被告Y1が借主となって、転売のための建売住宅購入資金や運転資金等をこれらの信用金庫から借入れするなどしてきていた。

(二) 平成三年に入り、建物の一部を葛飾区<以下省略>におけるa不動産の事務所として賃借している本件建物所有者であるBから被告らに対し、本件建物を別紙物件目録<省略>一の敷地の借地権付きで購入してくれないかとの申出があり、被告Y1は、a不動産所有のビルを建築することが長年の希望であったこともあり、金融機関から融資を受けて、本件建物を借地権付きで購入した上で建物を建て替えることを計画した<証拠省略>。

そこで、被告Y1は、当初、以前、大学卒業後約四年間勤務したことがあり、知り合いがいる東武信金葛飾支店との間で、右資金三億八〇〇〇万円の融資を受けることの交渉を進めていたが、被告Y1が、金融機関からの融資を得て借地権付き本件建物の購入を計画していることを知った原告堀切支店の融資担当支店長代理のC(以下「C」という。)が、平成三年五月ころ、被告ら方を訪ね、原告から右資金融資を受けることを検討してもらいたいと申し入れてきたことから、被告Y1は、東武信金との融資のための交渉を打ち切り、原告から右融資を受けることにした。

(三) 被告Y1は、Bから申出があった借地権付き本件建物の売却価格一億円が当時としては割安感のある物件と考えていたことや、Bが早期売却を求めていたこともあり、当時、借地権付き本件建物の購入を強く希望していた。

そして、被告Y1は、原告との借地権付き本件建物購入資金融資の交渉において、Cに対し、借地権付き本件建物購入資金だけではなく、本件借地上にa不動産の事務所ビルを建て替える資金の融資も求める旨述べていたが、これに対し、Cは被告Y1に対し、そのためには本件建物に従前から入居している二件の飲食店の立ち退き等をどうするか決める必要があること、原告ら金融機関からの、被告らの他の借入金について、その返済の負担を軽減するために、被告ら所有の二、三の不動産を売却する必要があることを告げていた。

(四) 平成三年五月ころ、被告Y1からCに対し、被告らが本件借地に建設を計画している新築ビルの計画書(乙一)が、原告から被告Y1への融資についての原告本部における稟議の参考資料として提出されたが、右計画書には、被告Y1が希望する順に、①五階建の賃貸事務所を建設し、費用を三億八〇〇〇万円とするもの、②三階建の居宅兼店舗を建設し、費用を一億九〇〇〇万円とするもの、③三階建の居宅兼店舗を建設し、費用を二億一〇〇〇万円とするものの三案が記載されていた。

原告としては、被告Y1が、原告からの借入資金により、借地権付きで本件建物を購入するだけでなく、本件土地にビルを新築する希望を有することを知っていたが、本件建物に入居している二店の飲食店の立ち退きがされるか否か、被告らがローン支払負担を軽減するために所有物件を売却して他の借入金を減少させることができるかどうか、本件借地付近での再開発計画の動きや近くの京成本線堀切菖蒲園駅の改札口が本件借地側にできるとか、近くにスーパーマーケットが進出するとの話も見極めた上で、被告らが、本件借地上にビルを新築するだけではなく、本件借地権を転売するなどの可能性も含めて、とりあえず、借地権付きで本件建物を購入する資金として、一億二〇〇〇万円を被告Y1に貸し付けることを決め、手形貸付けの方法により、平成三年六月二一日、被告Y1に対し、期限を一年後の平成四年六月二〇日限り一括返済として右金額を貸し付けた<証拠省略>。

なお、原告においては、多額融資の場合、本部の稟議を要し、本部の稟議が得られるであろうと支店において判断した場合、借受人から借入れ申込書を提出してもらうことになっており、Cは、被告Y1に依頼して、右貸付け実行の数日前である平成三年六月一八日、一億二〇〇〇万円の借入れ申込書の作成をしてもらい、右作成された借入れ申込書(甲五の1)を受け取っている。

また、右貸付けの前後ころ、Cは、被告Y1から、本件借地上の新築ビル建設を依頼する先として、原告と取引のある建設会社の紹介を希望されたことから、Cが原告堀切支店着任(平成元年一一月)したころ名刺交換などにより保有していた、原告と取引のある建設会社数社の者から入手していた名刺をコピーしてこれを被告Y1に渡した(乙三)。

(五) 被告らは、原告から借り入れた前記資金により、Bから借地権付きで本件建物を一億円で購入し<証拠省略>、平成三年六月二七日、本件借地にビルを新築予定であったことから、本件借地の所有者である宗教法人正王寺に対して、目的建物を非堅固から堅固建物に変更する承諾料として三六〇万円を支払った上(乙九、一七)、同宗教法人との間で土地賃貸借契約を締結した(乙一〇)。

また、被告らは、平成三年六月末ころ、本件建物に従前から入居している飲食店二店のうち「ニューI」経営のDに対して、本件建物を建て直したときにどうするかとの打診をしたところ、Dは新築ビルに入居して引き続き営業することを希望し、また、もう一軒の飲食店は本件建物から立ち退くことになった(乙一一)。

更に、被告らは、原告から新築ビル建築資金の融資を得てその返済をするためには、金融機関からの他の借入額を減少させる必要があったことから、a不動産の東京都豊島区<以下省略>の営業所として使用していた同所所在の被告Y1所有名義の土地(古屋有り)<証拠省略>及び東京都足立区<以下省略>所在の被告Y2名義のマンション居室(乙二五)を売却しようとしたが、結局、その売却はできなかった<証拠省略>。

(六) その後、被告Y1は、原告に対し、本件借地上のビル新築資金融資の実行を依頼していたが、原告は、平成四年六月ころ、当時の状況では右資金の融資はできないとして、前記(四)の借地権付き本件建物購入資金等として貸し付けた一億二〇〇〇万円の一括返済を求めてきたことから、右貸付けは一旦期日が延期された上、平成四年八月三一日、原告と被告Y1の合意により、本件④貸付けに切り替えられた(甲五の2、3)。

(七) 原告においては、一億二〇〇〇万円貸付けの前後を通じて、被告Y1に対する本件借地上のビル新築資金として被告Y1が希望していた残額二億六〇〇〇万円の融資についての稟議が、原告堀切支店から本部にあげられたことはなかった。

2  以上の事実によれば、原告と被告Y1又はその他の被告らとの間には、平成三年六月の原告から被告Y1に対する一億二〇〇〇万円の貸付けの際、本件借地上のビル建設資金として、更に二億六〇〇〇万円の融資契約が成立していたなど、原告が被告らに対して更に融資をするべき法的義務を負っていたと認めることはできず、その他、これを認めるに足りる的確な証拠は全くない。

3  なお、被告らは、原告担当者と被告らとの間で、原告は被告Y1に対し、実際に融資された一億二〇〇〇万円を含めて総額三億八〇〇〇万円を融資することの話ができていたと主張し、被告Y1はその本人尋問において同様の趣旨を供述する。

しかしながら、前記1のとおり、本件借地上のビル新築資金として残額二億六〇〇〇万円の融資を被告Y1が希望しており、右事実を原告担当者Cは知っていたことが認められるが、右残額二億六〇〇〇万円の融資のためには、本件建物に入居していた飲食店二店の立ち退きの有無(それによって、新築ビルの内容や建設に要する予算が変わってくる(乙一)。)、被告が返済計画を立てることが可能なように、被告ら所有物件を売却して他の借入れを減少させなければならないという不確定要素があり(結局、被告らが予定していた他の所有物件の売却は実現しなかった。)、また、原告は、被告Y1に対して、借地権購入及びビル新築計画についても、総額三億八〇〇〇万円のほか、総額一億九〇〇〇万円、総額二億一〇〇〇万円の案を参考として提出させるなどしており(乙一)、それにもかかわらず、借地権付き本件建物一億二〇〇〇万円融資の際、原告と被告Y1間で総額三億八〇〇〇万円の融資が決まっていたとする被告Y1の供述は容易に採用できず、被告らの右主張は採用できない。

また、被告Y1は、借地権を購入し、古い建物を取り壊し、ビルを新築し、被告ら所有物件を売却すれば、新築ビルの賃貸収入等で借入金の返済が実行できるとの一体の計画で、原告から三億八〇〇〇万円を借り入れることが決められ、その第一回分として一億二〇〇〇万円を借り入れたもので、そうでなければ、原告としても一億二〇〇〇万円の貸付けをするはずはない旨供述するが、前記1のとおり、原告は本件借地の立地条件などから一億二〇〇〇万円の融資は可能であるとしてその実行をしたものであり、必ずしも、被告Y1の右供述どおりに考えられるものではない。

4  したがって、原告はまず融資すべき残額二億六〇〇〇万円を先に履行すべき契約上の義務があり、仮にそうでなくとも、一億二〇〇〇万円の本件④貸付けの返済は、二億六〇〇〇万円の融資の実行がされると同時履行関係にあるとの被告らの主張は採用できない。

二  争点2(原告職員の詐欺)について

前記一のとおり、当時の原告堀切支店支店長代理Cが被告Y1に対して総額三億八〇〇〇万円の融資を実行する旨約したとは認めることができず、また、当時の同支店長E<証拠省略>その他の原告職員がそのような旨の約束をしたとも認めるに足りる的確な証拠は全くなく、原告堀切支店の支店長及び支店長代理が被告Y1に対して詐欺に及んだとの被告らの主張は採用できない。

三  争点3(原告の契約締結上の過失)について

前記一の事実によれば、借地権付き本件建物購入資金等として、平成三年六月二一日原告が被告Y1に一億二〇〇〇万円を貸し付けた際、被告らが総額三億八〇〇〇万円の融資を受けなければ、被告らの返済計画は立たないことを原告は熟知していたとはいえず、残額の融資がされるとの被告らの期待を侵害しないように誠実に融資契約の成立に務めるべき信義則上の義務が原告にあるともいえず、その他、原告に契約締結上の過失があったと認めるに足りる的確な証拠は全くなく、原告に契約締結上の過失があったとの被告らの主張は採用できない。

第四結論

一  したがって、争点4(損害額)について判断するまでもなく、被告らの抗弁は理由がないことになる。

二  前記第二の一「争いのない事実」及び<証拠省略>並びに弁論の全趣旨によれば、(1)本件①貸付けの最終支払日翌日時の残元本四八八四万五〇一二円に対する最終支払日平成四年一一月二五日から期限の利益を喪失した平成七年七月七日までの利息は八八一万八一九五円、競売による配当金内入れ後の現在残元本は七三八万四七八九円、期限の利益喪失日の翌日である平成七年七月八日から競売による配当金が入金された平成九年一〇月三〇日までの約定遅延損害金は一六五二万九一五二円となり、(2)本件②貸付けの現在残元本二〇〇〇万円と被告Y2が利息支払を怠った平成四年一二月一六日から変更後の期限である平成五年一月一五日までの利息は一三万〇七九四円となり、(3)本件③貸付けの平成四年一一月二五日現在の残元本三〇〇万円に対する同日から期限である平成四年一二月二四日までの利息は二万〇九五八円、期限の翌日である平成四年一二月二五日から競売による配当金入金日平成九年一〇月三〇日までの当時の右残元本に対する約定遅延損害金は二一二万五二〇〇円、競売による配当金入金後の残元本は一一六万三三二八円となり、(4)本件④貸付けの元本一億二〇〇〇万円に対する貸付け日の翌日である平成四年九月一日から期限の利益喪失日である平成七年六月二九日までの利息は三〇一九万六六〇二円となる。

三  よって、原告が、

1  被告Y1及び被告Y2に対し、本件①ないし④貸付け元本又は保証金元本合計一億四八五四万八一一七円、未払利息合計三九一六万六五四九円及び本件①及び③貸付けの平成九年一〇月三〇日までの未払遅延損害金合計一八六五万四三五二円の総合計二億〇六三六万九〇一八円及びうち本件①及び③貸付けの残元本合計八五四万八一一七円に対する配当による一部弁済日の翌日である平成九年一〇月三一日から、うち本件②貸付けの残元本二〇〇〇万円に対する期限の翌日である平成五年一月一六日から、うち本件④貸付けの元本一億二〇〇〇万円に対する期限の利益喪失日の翌日である平成七年六月三〇日から、それぞれ支払済みまで約定の年一四・六パーセントの割合(年三六五日の日割計算)による遅延損害金

2  被告Y3に対し、本件①及び④貸付けの保証元本一億二七三八万四七八九円、未払利息合計三九〇一万四七九七円及び本件①貸付けの平成九年一〇月三〇日までの未払遅延損害金一六五二万九一五二円の総合計一億八二九二万八七三八円及びうち本件①貸付けの残元本七三八万四七八九円に対する配当による一部弁済日の翌日である平成九年一〇月三一日から、うち本件④貸付けの元本一億二〇〇〇万円に対する期限の利益喪失日の翌日である平成七年六月三〇日から、それぞれ支払済みまで約定の年一四・六パーセントの割合(年三六五日の日割計算)による遅延損害金の各支払を求める原告の本訴請求はいずれも理由があることになる。

(裁判官 本多知成)

<以下省略>

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